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最終更新日:2010年5月12日
地方独立行政法人制度においては、設立団体の長(知事)が法人に対し、法人が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を指示し、法人は、この目標に基づき、目標を達成するための計画(中期計画)を作成し、これに基づいて業務を遂行していく仕組みとなっています。
また、法人は、中間目標期間中の各事業年度及び中期目標期間の終了時には、中期計画の実施状況や中期目標の達成状況について評価委員会の評価を受けることになります。
知事が定める、地方独立行政法人静岡県立病院機構が達成すべき業務運営に関する目標です。
平成20年9月議会において議決されました。
(1)前文
静岡県立病院機構の業務運営の目標や方向性などについて定めています。
(2)中期目標の期間
平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間
(3)県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
定款で定める業務について、その質の向上に努めること。また、その成果を県民や他の医療機関と共有できるよう情報発信することを定めています。
(4)業務運営の改善及び効率化に関する事項
医療の質の向上を目指して、地方独立行政法人制度の特徴を最大限に活かし、業務運営の改善及び効率化に努め、生産性の向上を図ることを定めています。
(5)財務内容の改善に関する事項
業務運営の改善及び効率化を進めるなどして、中期目標期間を累計した損益計算において、経常収支比率を100%以上とすることを定めています。
(6)その他業務運営に関する重要事項
県立病院が県内医療機関の模範的役割を果たすため、法令等を遵守し社会規範を尊重するとともに、法人運営の透明性の確保に努め、業務内容や業務改善等の情報発信に積極的に取り組むことを定めています。
(1)前文
(2)県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
(3)業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
(4)予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
(5)短期借入金の限度額
(6)重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
(7)剰余金の使途
(8)料金に関する事項
(9)その他県の規則で定める業務運営に関する事項