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ホーム > 地域医療連携 > こどもに使える公費制度2

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最終更新日:2010年4月15日

こどもに使える公費制度2

d.小児慢性特定疾患研究事業
国が指定する小児慢性疾患の治療をしているお子さんの医療費を、公費で負担する制度です。
(20歳未満を対象としますが、新規申請は18歳未満です)

 

                                                                  対象疾患表

対象疾患(11疾患群) 

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患


 

 

 

 

e.高額長期疾病患者の自己負担限度額

慢性腎不全(人工透析等)、血友病、血液凝固因子製剤によるHIVの長期療養児の自己負担限度額が月額1万円になります。

ただし、人工透析を要する上位所得者(月収53万円以上)については自己負担限度額は2万円になります。

 

f.特定疾患治療研究事業

国が指定する難病の治療をしているお子さんの医療費を公費で負担する制度です。

特定疾患治療研究事業

 

g.自立支援医療(精神通院)
精神疾患、てんかん等をお持ちのお子さんの通院の医療費に対して、自己負担を軽減する制度です。

 

h.重度医療費助成制度(静岡県独自)

身体障害者手帳1・2級、また、療育手帳A所持者、または、特別児童扶養手当1級受給者等の該当者の保険診療自己負担分

の医療費・薬剤、入院時の食事代、訪問看護の基本利用料をいったん窓口でお支払い頂いた後、役所に申請することによって、

返還される制度です(所得制限あり)。