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ホーム > 地域医療連携 > こどもに使える公費制度3

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最終更新日:2010年4月15日

こどもに使える公費制度3

福祉手当
a.特別児童扶養手当
身体障害・知的障害等を持つ20歳未満のお子さんを介護している方に支給される手当です。障害の程度により、支給額が異なります(所得制限あり)。

b.障害児福祉手当
重度の障害により、介護を必要とする20歳未満のお子さんに支給される手当です(所得制限あり)。

c.児童扶養手当
母子家庭等の生活の安定と自立を促進するために支給される手当です(所得制限あり)。

 

心身障害者扶養共済年金(拠出性年金)
身体障害者手帳1~3級、また、療育手帳所持者、また、左に上げた同等以上の障害のある児の保護者が一定の掛金を納め、保護者が死亡、または重度障害になった時に、残されたお子さんに年金を支給されます。(但し、加入できる保護者は65歳未満で、特別な疾病のない者に限ります。)

 

手帳
a. 身体障害者手帳(1~6級)
肢体(上肢・下肢・体幹)、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸)、免疫機能に障害のあるお子さんに対しての生活をより充実させるために設けられています。手帳の取得により、様々なサービスを受けることが可能となります。

2010年4月より肝機能障害が追加になっています。詳細は、最寄の市区町村役場の障害者支援の窓口にご確認下さい。

b.療育手帳(A・B)
知的機能障害が発達期に現れ、日常生活に支障が生じている為、何らかの特別な援助を必要としている方に設けられています。手帳の取得により、様々なサービスを受けることが可能となります。

障害の程度 判定基準
A (重度) 1.IQ35以下
2.IQ50以下で身体障害者手帳1~3級の重複障害
B (その他) Aに準じ、 おおむねIQ75以下でAを除く
自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、LDなど発達障害と診断された場合は、おおむねIQ85以下。

 

 

 

 

 

 


●障害者自立支援法
平成18年4月から、障害者自立支援法が施行されました。医療費助成のサービスや施設サービス、在宅サービスが変わります。詳しくは、最寄りの県健康福祉センター、市町村障害福祉担当窓口にお問い合わせください。
障害者自立支援法について(静岡県健康福祉部障害福祉室へリンク)