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地域医療連携

福祉手当

最終更新日:2023年2月2日

a.特別児童扶養手当

身体障害・知的障害等を持つ20歳未満のお子さんを介護している方に支給される手当です。障害の程度により、支給額が異なります(所得制限あり)。

b.障害児福祉手当

重度の障害により、介護を必要とする20歳未満のお子さんに支給される手当です(所得制限あり)。

c.児童扶養手当

母子家庭等の生活の安定と自立を促進するために支給される手当です(所得制限あり)。

心身障害者扶養共済年金(拠出性年金)

身体障害者手帳1~3級、また、療育手帳所持者、また、左に上げた同等以上の障害のある児の保護者が一定の掛金を納め、保護者が死亡、または重度障害になった時に、残されたお子さんに年金を支給されます。(但し、加入できる保護者は65歳未満で、特別な疾病のない者に限ります。)