ホーム > こども病院への寄付について
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最終更新日:2012年5月17日
皆様からの善意の寄付をこども病院の運営に有効に活用させていただきます。
「寄附申出書」(PDF:68KB)に必要事項をご記入いただき、静岡県立こども病院総務経営課総務係(下記参照)へご提出ください(郵送持参を問いません)。
寄付金の場合は、振込依頼書を送付いたしますので、銀行窓口にてご入金ください。
寄付品の場合は、持参もしくは郵送ください。
*中古の品物につきましては、状態を事前に確認する場合がございます。なお、中古のおもちゃについては、ご遠慮いただいております。
お受けした寄付は、できるだけ寄付された方のご意向を反映して使用させていただきます。ご寄付にあたり条件等がある場合は、「寄附申出書」の「その他」欄にご記入ください。
寄付金については、病院を利用する子どもの療養環境を整える備品や医療機器などの購入に使わせていただきます。
地方独立行政法人静岡県立こども病院は、税法等に基づく特定公益増進法人として定められています。当院にご寄付いただいた場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。なお、寄付金控除を受けるためには、ご本人が確定申告をする必要がございます。
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寄付者 |
税区分 |
優遇の概要 |
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個人
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所得税
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寄付金額の合計額(国、地方公共団体等への寄付を含む)のうち、5,000円を超える部分の寄付金控除が認められます。 |
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個人住民税 (個人県民税) (個人市町村民税) |
当法人が条例指定を受けている自治体の在住者は、寄付金額のうち、5,000円を超える部分の4%(市町村は6%)の寄付金控除が認められます。 |
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法人 |
法人税
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一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人対する寄付金に係る損金算入限度額までの損金算入が認められます。 |
*詳しくはこちらのホームページで
静岡県ホームページ(個人住民税)
お問い合わせ
部署:静岡県立こども病院総務経営課
電話:054-247-6251
ファックス:054-247-6259
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