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県指定予防接種センター
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予防接種に関する一般的注意

最終更新日:2022年2月22日

令和2年の予防接種法の一部改正により、予防接種に際しては以下の点を注意して行います。

  1. 予防接種は国民の努力義務(勧奨接種)です。
  2. 予防接種により健康被害が発生した場合には、被害者救済は手厚く行われます。
  3. 勧奨する予防接種は、破傷風、ジフテリア、百日咳、ポリオ、麻疹(はしか)、風疹、水痘(水ぼうそう)、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、BCG、B型肝炎、HPVおよびロタウイルスワクチンです。
  4. 医師が事前に十分予診を行い、予防接種を行ってはならない者を適格に識別、除外するため、予診の充実を図る必要があります。
  5. 医師、担当者への情報、被接種者や保護者への健康教育の充実により、予防接種の必要性、まれながら起こりうる健康被害の症状や頻度なども周知する必要があります(インフォームドコンセント)。
  6. 健康被害が生じた場合の速やかな情報収集を行います。