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ホーム > 入院のご案内 > 入院費について

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最終更新日:2011年6月23日

入院費について

  1. 入院の費用は、健康保険法の規定により算定します。
  2. 入院費用の請求は、毎月末に集計して、翌月中旬までに「請求書」を送付します。 
    最寄りの静岡銀行、清水銀行、スルガ銀行の本・支店か、当センター会計窓口(取扱時間:月~金 8時30分~17時)でお支払ください。
    (納入期限内にお支払いくださいますよう、お願いいたします。) 
  3. 退院されるときは、その日までの費用をお知らせします。必ず会計窓口へお立ち寄りください。なお、休日や時間外に退院される場合は、後日郵送する請求書でお知らせします。
  4. 領収書の再発行はいたしかねます。依頼により医療費支払い証明書を発行しますが、その際は有料となります。
  5. 1ヶ月の入院費用が一定額を超えた場合、保険者に「高額療養費」の支給申請を行えば、その超えた分について後日保険者から支給されます。
    なお、前もって「限度額適用認定証」を提出することで、支払いが自己負担限度額ですみ、高額な医療費支払いが軽減できます。
  6. 市町村によって、医療費の助成制度があるところがあります。各市町村精神保健担当窓口へお問い合わせください。
  7. その他、入院費のことでおわかりにならないことがありましたら、遠慮なく総務経営課経営係医事担当(外来カウンター奥)又はよろず相談センターまでご相談ください。