入院の手続き
- 入院を希望される方は、病状をよくご存知のご家族などとともに、医師の診察を受けてください。
- 診察の結果入院が決まり、医師から入院についての説明をお聞きになった後、病院職員から指定された場所で入院の手続きを行ってください。
- 入院には、1.任意入院(本人の同意による入院)2.医療保護入院(保護者の同意による入院)3.措置入院(県知事又は政令市長の命令による入院)があります。
- 入院手続きでは、次の書類を提出していただきます。
- 入院申込書(当センターにて記入)
- 入院同意書(当センターにて記入,医療保護入院の場合)
- 家庭裁判所発行の審判書の原本又は写し(医療保護入院で保護者の選任が必要な方)
◆医療保護入院で保護者の選任が不要な場合
・入院される方が未成年である。
・入院される方に配偶者又は後見人又は保佐人がいる。
・入院される方の3親等以内の親族が1名しかいない。ご家族は、必ず印鑑をご持参ください。
4. 健康保険証(70歳以上75歳未満の方は高齢受給者証と健康保険証)
5. ご家族は必ず印鑑をご持参ください。