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最終更新日:2010年6月21日
平成20年7月1日から入院費の計算方法が変わります
「包括」方式は、厚生労働省が定めた一定の基準(人員配置・業務の電算化など)を満たした病院に認められる制度です。

(注1)長期にわたる入院や一部の病気の治療については、同制度の対象外となる場合があります
(注2)手術、リハビリ、内視鏡などの一部の検査・処置や食事料等は、定額に含まれません
A1 すべての入院が対象となるわけではありません。
厚生労働省の定めた基準により、長期にわたる入院や一部の病気の治療は、対象外となります。
また、労災・正常分娩などの診療は対象となりません。
A2 ご自分の入院治療が、この制度の対象となったかを知りたい場合は、領収書をご確認ください。
対象となった医療費は、“診断群分類(DPC)”という欄に表示されます。
A3 入院の目的が同じでも、入院期間、違う病気を併発された場合等、治療の経過により、1日あたりの医療費が違うことがあります。
A4 自己負担の割合は、従来の「出来高」方式と変わりありません。
A5 「包括」方式では、症状の経過などによっては、入院日に遡って1日あたりの定額を計算しなおします。
この場合、既に支払われた額との差額を、退院時や退院後に差引還付あるいは追加請求して、調整させていただくことになります。
A6 従来と変わりありません。
ご不明な点はお問合せください。
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