こどもに使える公費制度
お子さんが、突然病気になったとき、ご家族いろいろ々な問題を抱え、解決しなくてはなりません。そんな時、さまざまな福祉サービスが、みなさんの助けになるはずです。お子さんの病状に合わせた福祉サービスを探してみてください。
なお、ここでとりあげる福祉サービス等は、静岡県内の18歳未満のお子さんを対象としたものを中心に掲載してあります。県内の市町によっても多少異なりますので、申請の手続きをされる前に、ソーシャルワーカーまたは、お子さんの住民票のある市区町村児童担当課、障害福祉担当課までお問い合わせください。
なお、ここでとりあげる福祉サービス等は、静岡県内の18歳未満のお子さんを対象としたものを中心に掲載してあります。県内の市町によっても多少異なりますので、申請の手続きをされる前に、ソーシャルワーカーまたは、お子さんの住民票のある市区町村児童担当課、障害福祉担当課までお問い合わせください。
医療費の給付
a.こども医療費助成(静岡県独自)
子育て家庭の経済的負担の軽減を図り、早期治療を促進するために公費で医療費を負担する制度です。
「静岡県のこども医療費助成事業」
「静岡県のこども医療費助成事業」
b.養育医療
出生時の体重が2000g以下、または医師が入院の治療を認めた低出生体重児にかかる医療費を公費で負担する制度です(所得による負担あり)。
c.自立支援医療(育成医療)
身体の障害を軽くするための手術にかかる医療費を、公費で負担する制度です(所得制限あり)。
d.小児慢性特定疾病
国が指定する小児慢性疾患の治療をしているお子さんの医療費を、公費で負担する制度です。(20歳未満を対象としますが、新規申請は18歳未満です)
対象疾患(16疾患群)
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患
e.高額長期疾病患者の自己負担限度額
慢性腎不全(人工透析等)、血友病、血液凝固因子製剤によるHIVの長期療養児の自己負担限度額が月額1万円になります。ただし、人工透析を要する上位所得者(月収53万円以上)については自己負担限度額は2万円になります。
f.難病患者への医療費助成(難病の患者に対する医療費等に関する法律)
国が指定する難病の治療をしている方の医療費自己負担を軽減する制度です。
g.自立支援医療(精神通院)
精神疾患、てんかん等をお持ちの方の通院の医療費に対して、自己負担を軽減する制度です。
h.重度医療費助成制度(静岡県独自)
身体障害者手帳1・2級、また、療育手帳A所持者、または、特別児童扶養手当1級受給者等の該当者の保険診療自己負担分の医療費・薬剤、入院時の食事代、訪問看護の基本利用料をいったん窓口でお支払い頂いた後、役所に申請することによって、返還される制度です(所得制限あり)。
福祉手当
a.特別児童扶養手当
身体障害・知的障害等を持つ20歳未満のお子さんを介護している方に支給される手当です。障害の程度により、支給額が異なります(所得制限あり)。
b.障害児福祉手当
重度の障害により、介護を必要とする20歳未満のお子さんに支給される手当です(所得制限あり)。
c.児童扶養手当
母子家庭等の生活の安定と自立を促進するために支給される手当です(所得制限あり)。
心身障害者扶養共済年金(拠出性年金)
身体障害者手帳1~3級、また、療育手帳所持者、また、左に上げた同等以上の障害のある児の保護者が一定の掛金を納め、保護者が死亡、または重度障害になった時に、残されたお子さんに年金を支給されます。(但し、加入できる保護者は65歳未満で、特別な疾病のない者に限ります。)
手帳
a. 身体障害者手帳(1~6級)
肢体(上肢・下肢・体幹)、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓、免疫機能)に障害の方に対しての生活をより充実させるために設けられています。手帳の取得により、様々なサービスを受けることが可能となります。
最寄の市区町村役場の障害者支援の窓口にご確認下さい。
最寄の市区町村役場の障害者支援の窓口にご確認下さい。
b.療育手帳(A・B)
知的障害が発達期に現れ、日常生活に支障が生じている為、何らかの特別な援助を必要としている方に設けられています。手帳の取得により、様々なサービスを受けることが可能となります。
最寄の市区町村役場の障害者支援の窓口にご確認下さい。
最寄の市区町村役場の障害者支援の窓口にご確認下さい。

