貸与制度について、よく問い合わせのある内容をまとめました。 
ご不明な点は、お問い合わせ先までご連絡ください。
Q 1年生からでないと貸与が受けられないのですか?
いいえ、学年は問いませんので、卒業後に当機構の病院での勤務を希望している方であれば、何年生からでも貸与を受けることができます。
    Q すでに他から修学資金の貸与を受けていますが、申し込むことができますか?
卒業後に貸与を受けていた機関に属する病院で勤務することが、返還免除の条件となる修学資金の場合は併用できません。この場合、他から受けている修学資金の貸与を中止(返還)していただく必要があります(日本学生支援機構の貸与制度との併用は可能です)。
 
※当機構では、他から受けている修学資金(県内を除く)を返還するための資金を一括で貸与する制度(返還資金制度)があります。
    ※当機構では、他から受けている修学資金(県内を除く)を返還するための資金を一括で貸与する制度(返還資金制度)があります。
Q 連帯保証人の2人が同居していてもよいですか?
連帯保証人が同居している場合には、申請者の親(保護者)と同居している方に「独立して生計を営んでいること」を申し立て(書面を作成)していただきます。
 
(ご不明な点がありましたら、事前にご相談ください)
    (ご不明な点がありましたら、事前にご相談ください)
Q すでに機構の採用試験に合格していますが、貸与を受けられますか?
修学資金の申請の際、すでに当機構の採用試験に合格されている方は、貸与を受けられません。
貸与を希望する場合は、必ず当機構の採用試験合格発表前に、修学資金の申請を行ってください。
    貸与を希望する場合は、必ず当機構の採用試験合格発表前に、修学資金の申請を行ってください。
Q 看護師国家試験に合格しなかった場合は、直ちに資金の返還を求められますか?
直ちに返還とはなりません。翌年(2回目)の国家試験で結果が出るまでの間は、手続きにより返還を猶予することができます。
    Q 修学資金を貸与された場合でも、採用試験を受けなければいけませんか?
修学資金の貸与を受けても、当機構の採用試験を受験していただきます。その結果、採用されなかった際は、貸与した資金を返還していただきます。
 
    Q修学資金を借りたほうが静岡県立病院機構への就職には有利ですか?
修学資金の貸与の有無と採用の合否は無関係であり、貸与が合格を保証するものではありません。
    Q 勤務後、返還免除の期間に達する前に、退職した場合はどのようになりますか?
当機構の病院で勤務した期間が、貸与を受けた期間に達しなかった場合は、貸与を受けた額から返還免除される額を差し引いた額を返還していただきます。なお、返還免除される額は月数に5万円を乗じて算出された額になります。
 
【返還の例】 4年間(48月)月額5万円の貸与を受け、3年間(36月)勤務した場合
    【返還の例】 4年間(48月)月額5万円の貸与を受け、3年間(36月)勤務した場合
| 貸与を受けた額(A) | 240万円 | 月5万円×48月(貸与を受けた月数) | 
|---|---|---|
| 返還免除される額(B) | 180万円 | 月5万円×36月(勤務した月数) | 
| 返還義務額(A-B) | 60万円 | 貸与を受けた額(A)-返還免除される額(B) | 
Q 次年度も貸与を受けたい場合は、改めて申請が必要となりますか?
養成施設を卒業するまでが貸与期間となりますので、次年度以降の申請は不要です。ただし、年度ごとに修学状況を確認する書類を提出していただきます。
    Q 助産師免許取得のため進学した場合は、修学資金の貸与を引き続き受けられますか?
助産師免許の取得も貸与の対象となりますので、新たな貸与を受けることができます。ただし、改めて申請をしていただくことが必要となります。
    Q 助産師免許取得以外の進学の場合にも、修学資金の貸与を引き続き受けられますか?
残念ながら、貸与を受けることができません。なお、看護師の資質向上のために進学する場合は、手続きにより在学中における資金の返還を猶予することができます。
(例) 「保健師免許取得のための進学」 「(助産師の免許取得でない)看護大学や大学院への進学」
    (例) 「保健師免許取得のための進学」 「(助産師の免許取得でない)看護大学や大学院への進学」
Q 返還資金の制度について、もう少し詳しく教えてください。
静岡県外の病院に就職を希望して、すでに他から修学資金の貸与を受けている看護学生が、就職先の希望を当機構の病院へ変更する場合に、すでに貸与を受けた修学資金を返還するための資金を毎月の修学資金貸与(月額5万円)と併せて貸与するものです。
 
(ただし貸与を受けた期間の月数に5万円を乗じて得た金額が上限となります。)
 
【返還資金の貸与金額】
    - 返還資金の対象
 ・静岡県外の病院に就職するために、修学資金の貸与を受けていた学生に限ります。
 ・貸与を受けていた機関に属する病院(静岡県外)に勤務することが、返還免除の条件となっている就学資金制度が対象です。
- 返還資金の貸与金額 
 ・他病院(機関等)から貸与を受けた金額です。
(ただし貸与を受けた期間の月数に5万円を乗じて得た金額が上限となります。)
【返還資金の貸与金額】
| 例 | 他病院(機関等)から貸与を受けた修学資金 | 当機構が貸与する額 | 
| Aさん | 貸与期間:1年間(12月) 貸与金額:合計48万円(月4万円×12月) | 48万円 | 
| Bさん | 貸与期間:1年間(12月) 貸与金額:合計72万円(月6万円×12月) | 60万円 (5万円(上限)×12月) | 
お問い合わせ
            部署:本部事務部経営管理課
電話:054-200-1611
FAX:054-247-1027
メールアドレス:honbu-soumu@shizuoka-pho.jp
電話によるお問い合わせは、平日午前8時30分から午後5時までにお願いします。
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