手帳

a. 身体障害者手帳(1~6級)

肢体(上肢・下肢・体幹)、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓、免疫機能)に障害の方に対しての生活をより充実させるために設けられています。手帳の取得により、様々なサービスを受けることが可能となります。

最寄の市区町村役場の障害者支援の窓口にご確認下さい。

b.療育手帳(A・B)

知的障害が発達期に現れ、日常生活に支障が生じている為、何らかの特別な援助を必要としている方に設けられています。手帳の取得により、様々なサービスを受けることが可能となります。

障害の程度判定基準
A(重度)
  1. IQ35以下
  2. IQ50以下で身体障害者手帳1~3級の重複障害
B(その他)Aに準じ、 おおむねIQ75以下でAを除く
自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、LDなど発達障害と診断された場合は、おおむねIQ85以下。

障害者総合支援法

平成25年4月に障害者総合支援法が施行されました。医療費助成のサービスや施設サービス、在宅サービスが変わります。詳しくは、最寄りの県健康福祉センター、市町村障害福祉担当窓口にお問い合わせください。

静岡県健康福祉部障害福祉室:障害者総合支援法について(別ウィンドウで開きます)