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医療安全対策

最終更新日:2023年11月7日

静岡県立病院では、次の基本的考え方をもとに、各病院で医療安全対策を実施しています。


医療安全に関する基本的考え方

  1. 患者の安全をすべてに優先して確保します。
  2. 医療安全対策は、医療従事者個人の質の向上とともに、病院システム全体の問題としてとらえ、事故を起こさない仕組みを追求します。
  3. 病院システムの中で、間違いを誘発しない環境を整え、事故そのものを起こさない対策を組織的に講じます。
  4. 医療は、患者と医療従事者とがお互いの信頼関係に基づき協力して取り組むべきものであり、患者の主体的な参加が不可欠と考えます。
  5. 医療従事者は、患者自らの治療法を選択できるよう、分かりやすい言葉や方法で説明し、患者の十分な理解と納得のもとに医療提供をします。

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インシデント・アクシデントとは

  1. アクシデント(医療事故)とは、医療従事者の過誤、過失の有無を問わず、医療に係る場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故をいいます。
  2. インシデントとは、日常診療の場で、誤った医療行為などが患者に実施される前に発見された事例や誤った医療行為などが実施されたが、結果として患者に影響を及ぼすに至らなかった事例をいいます。
  3. インシデント・アクシデント分析結果を医療安全対策に役立てることで、重大なアクシデントを防ぐことができるといわれており、県立病院では、インシデント・アクシデント報告制度を推進することで、医療事故の減少を目指しています。

インシデント・アクシデント分類基準

レベル基準
0当該行為が実施さたとすれば何らかの被害が予測される場合
1当該行為が患者に実施されたが、結果的に被害がなかった場合
2当該行為により、観察の強化や検査の必要が生じた場合
3a当該行為により、新たに簡単な治療・処置が必要になった場合(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など)
3b当該行為により、新たに濃厚な治療・処置が必要になった場合(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など)
4当該行為により、後遺障害を生じた、又その可能性がある場合
5当該行為により、死亡した場合

*当該行為:作為に限らない。通常尽くすべき注意義務を果たさなかったことによる不作為も含む。

医療安全管理体制の整備

医療に係る安全管理のための委員会(医療安全委員会)

医療安全委員会は、各部門の医療安全に係る責任者等で構成される委員会で、病院内の医療安全体制を確保し、医療安全を推進します。重大な問題が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案と実施。職員への周知を行います。

医療に係る安全管理を行う部門(医療安全室等)

医療安全室等は、医療安全委員会で策定された方針に基づき、病院内の医療安全を担う部門として、医療事故等の対応が適切に実施されていることの確認や必要な指導を行うとともに、患者や家族への説明などの業務も行います。

医療安全管理者

医療安全管理者は、医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のうちいずれかの資格を有しており、医療安全に関する意識の向上や指導等の業務を行います。

医療安全推進者

医療安全推進者は、病院内の各部門に配置され、医療安全管理者と連携してインシデント・アクシデント報告制度の推進、原因分析、医療安全対策の周知徹底を行います。

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職員の教育・研修

すべての職員が安全に関する必要な知識・技能を、維持・向上できるよう研修体制を整えます。

医療事故防止のための具体的方策の推進

  1. 医療安全のための業務マニュアルを策定し、医療事故を防ぐための対策を、すべての職員が実施できるようにします。
  2. 診療場面で生じたインシデント・アクシデントについて、すべての職員を対象とした報告体制を整備します。
  3. 医療安全を確保するため、業務の内容や職員の能力に応じて人員体制を整備するとともに、職員の健康、職場環境の整備を行います。

医療事故発生時の対応

  1. 医療事故が発生した場合、医療従事者は連携して患者の救急措置を行い、事故の拡大を防止します。
  2. 医療事故が発生した場合、直ちに病院長に報告するとともに、患者、家族へできるだけ早い段階で、誠実かつ分かりやすく説明します。
  3. 医療事故の詳細な把握や原因分析を行い、医療安全対策への反映を図ります。
  4. 法令に従い、保健所、警察等への報告を行います。

信頼確保のための取組

  1. 医療への患者の参加を求め、透明性を高めるため、患者自らが治療法を理解し、選択できるよう説明を行います。
  2. 医療を提供する際、その内容を日々説明するとともに、想定しない結果が生じた場合は、患者に対して遅滞なく説明します。
  3. 患者相談窓口を設置し、相談体制を整えます。

インシデント・アクシデントの公表

医療の透明性を高め医療事故防止の取組を推進するため、県立3病院(県立総合病院、県立こころの医療センター、県立こども病院)のインシデント・アクシデント件数を報告するとともに、医療安全対策事例を公表します。(平成21年度以前については、静岡がんセンターにおけるインシデント・アクシデントを含めた件数を公表しています。)

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所属一覧

  • 県立総合病院医療安全室
  • 県立こころの医療センター医療安全室
  • 県立こども病院医療安全管理室

お問い合わせ

静岡県立病院機構 本部事務部 経営管理課
電話054-200-1613
ファックス054-247-1021