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静岡県立病院機構におけるペイシェントハラスメントに対する基本方針の策定について

最終更新日:2025年7月4日

近年、医療現場において、患者さんやその御家族から、職員に対する暴言、暴力、威嚇、執拗な要求といった、医療従事者の尊厳を傷つけ、医療現場全体の環境を悪化させてしまうような行為が見受けられるケースが増加しており、このような行為は、「ペイシェントハラスメント」と呼ばれ、社会問題にもなっています。
静岡県立こども病院では、ペイシェントハラスメントのない環境作りこそが、患者さん一人ひとりにより安全で質の高い医療を提供するために必要不可欠であり、職員だけでなく、患者さんやその御家族を守ることにもなると考え、「ペイシェントハラスメントに対する基本方針」を策定しました。
基本方針策定の趣旨を御理解いただき、御協力をお願いいたします。


ペイシェントハラスメントとは・・・

患者さんやその御家族からのクレーム・言動のうち、当該クレームや言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様によって職員の就業環境が害されるものをいいます。

ペイシェントハラスメントに該当する行為

次のような行為が、ペイシェントハラスメントに該当します。
  1. 妥当性を欠く要求
    (1)病院が提供した医療・サービスのうち、過誤(ミス)・過失が認められないことへの補償等の要求
    (2)病院の提供する医療・サービスの内容とは関係がないことへの要求
  2. 法律等に抵触すると考えられる行為
    (1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
    (2)精神的な攻撃(大声をあげる・暴言・脅迫・中傷・名誉毀損・威圧的な言動、土下座の要求)
    (3)建物・設備・機器・備品など病院の施設及び所有物の汚損、毀損、窃盗
    (4)危険物の持ち込み
    (5)許可のない長期滞在、職員を長時間拘束する行動(不退去・居座り・監禁・長時間の電話や対応)
    (6)差別的な言動
    (7)わいせつ行為、セクシャルハラスメント
    (8)許可なく写真撮影・動画撮影・録音し、データをインターネットやSNSに公開する行為
    (9)インターネットやSNSでの病院や職員に対する誹謗中傷
  3. 社会通念上、不相当と考えられる行為
    (1)継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
    (2)不当な診療費の不払い
    (3)過剰な診療の要求
    (4)過剰な謝罪の要求
    (5)その他、医療提供に支障を来たす迷惑行為

ペイシェントハラスメントへの対応

ペイシェントハラスメントに該当する行為が認められた場合は、以下のとおり対応させていただきます。
  • ペイシェントハラスメントに対しては、複数人で対応します。
  • ペイシェントハラスメントの内容について、記録を作成して、静岡県立病院機構内で情報共有します。
  • 不当な要求や過剰な要求に対しては、毅然と対応します。
  • 暴力行為や脅迫、器物破損など、悪質な行為の場合は、警察への通報、診療の拒否、退去要求、出入り禁止等の措置を取らせていただく場合もあります。

静岡県立病院機構におけるペイシェントハラスメントに対する基本方針