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県立病院機構について

定款

最終更新日:2019年4月2日

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概要

第1章 総則

(1)目的
この地方独立行政法人は、静岡県における保健医療施策として求められる高度又は特殊な医療の提供、地域医療の支援等を行うことにより、県内医療水準の向上を図り、もって県民の健康の確保及び増進に寄与することを目的とする。

(2)名称
地方独立行政法人静岡県立病院機構

(3)事務所の所在地
静岡県静岡市(総合病院内)

(4)法人の種別
特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人(一般地方独立行政法人)

第2章 組織及び業務

(1)役員
職名人数任期任命権
1理事長1人4年知事
2副理事長1人4年理事長
3理事7人以内2年理事長
4監事2人任命の日から、理事長の任期の末日を含む事業年度についての法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日まで知事

(2)理事会
法律上設置は任意であるが、重要事項を審議する組織として設置する。
項目内容
構成員理事長、副理事長、理事
権限次に掲げる事項は、理事会の議を経るものとする。
  • 地独法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項
  • 年度計画に関する事項
  • 予算の作成及び決算に関する事項
  • 病院の診療科目及び病床数に関する事項
  • 重要な規程の制定又は改廃に関する事項
  • 前各号に掲げるもののほか、理事長が定める重要事項

(3)業務及び執行
1.病院の所在地及び名称
名称所在地
静岡県立総合病院静岡県静岡市
静岡県立こころの医療センター静岡県静岡市
静岡県立こども病院静岡県静岡市

2.業務の範囲
  • 医療を提供すること。
  • 医療に関する調査及び研究を行うこと。
  • 医療に関する技術者の研修を行うこと。
  • 医療に関する地域への支援を行うこと。
  • 災害等における医療救護を行うこと。
  • ほかこれらの附帯業務

第3章 資本金等

法人の資本金は、地方独立行政法人法第67条第1項の規定により静岡県から法人に対し出資されたものとされる金額とする。

第4章 雑則

この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。