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県立病院機構について
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中期目標・計画

最終更新日:2024年3月27日

地方独立行政法人制度においては、設立団体の長(知事)が法人に対し、法人が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を指示し、法人は、この目標に基づき、目標を達成するための計画(中期計画)を作成し、これに基づいて業務を遂行していく仕組みとなっています。
また、法人は、地方独立行政法の規定に基づき、中期目標期間中の各事業年度等の終了時には、業務の実績について設立団体の長の評価を受けることになります。設立団体の長は、当該評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聞かなければなりません。


中期目標

知事が定める、地方独立行政法人静岡県立病院機構が達成すべき業務運営に関する目標です。
令和5年12月21日知事から指示されました。

概要

第1 中期目標の期間

第2 県民に対して提供する医療サービスその他の業務の質の向上に関する事項

第3 業務運営の改善及び効率化に関する事項

第4 財務内容の改善に関する事項

第5 その他業務運営に関する重要事項

中期計画

上記中期目標を達成するために地方独立行政法人静岡県立病院機構が定める計画です。
令和6年3月18日知事から認可されました。

記載内容

前文
第1 中期計画の期間
第2 県民に対して提供する医療サービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
第3 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
第4 予算、収支計画及び資金計画
第5 短期借入金の限度額
第6 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
第7 前記の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
第8 剰余金の使途
第9 料金に関する事項
第10 その他県の規則で定める業務運営に関する事項

年度計画

中期計画に基づき作成する事業年度の業務運営に関する計画です

新公立病院改革プラン

総務省の定める「新公立病院改革ガイドライン」では、公立病院に対して「新公立病院改革プラン」を策定して、病院機能の見直しや病院事業経営の改革に総合的に取り組むよう求めています。
地方独立行政法人静岡県立病院機構では、中期計画などを基に、新公立病院改革プランを平成29年3月に策定しました。(対象期間:平成29年度から平成30年度)

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