このページの目次
- a.こども医療費助成(静岡県独自)
- b.養育医療
- c.自立支援医療(育成医療)
- d.小児慢性特定疾病
- e.高額長期疾病患者の自己負担限度額
- f.難病患者への医療費助成(難病の患者に対する医療費等に関する法律)
- g.自立支援医療(精神通院)
- h.重度医療費助成制度(静岡県独自)
出生時の体重が2000g以下、または医師が入院の治療を認めた低出生体重児にかかる医療費を公費で負担する制度です(所得による負担あり)。
身体の障害を軽くするための手術にかかる医療費を、公費で負担する制度です(所得制限あり)。
国が指定する小児慢性疾患の治療をしているお子さんの医療費を、公費で負担する制度です。(20歳未満を対象としますが、新規申請は18歳未満です)
対象疾患(16疾患群)
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患
慢性腎不全(人工透析等)、血友病、血液凝固因子製剤によるHIVの長期療養児の自己負担限度額が月額1万円になります。ただし、人工透析を要する上位所得者(月収53万円以上)については自己負担限度額は2万円になります。
国が指定する難病の治療をしている方の医療費自己負担を軽減する制度です。
精神疾患、てんかん等をお持ちの方の通院の医療費に対して、自己負担を軽減する制度です。
身体障害者手帳1・2級、また、療育手帳A所持者、または、特別児童扶養手当1級受給者等の該当者の保険診療自己負担分の医療費・薬剤、入院時の食事代、訪問看護の基本利用料をいったん窓口でお支払い頂いた後、役所に申請することによって、返還される制度です(所得制限あり)。