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医療観察法医療

最終更新日:2025年10月9日
医療観察法医療は、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った方に対し、病状の改善と再発防止、さらには円滑な社会復帰の実現を目的として、医療と観察を一体的に行う制度です。正式名称は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」であり、平成17年(2005年)に施行されました。
この医療では、対象となる方の心身の状態、生活歴や課題を丁寧に評価し、薬物療法、心理療法、作業療法等を含む個別の治療計画に基づき、再発防止と社会適応力の回復をめざした包括的な支援が行われます。入院治療に加え、通院医療による地域生活支援も制度の一部として構成されており、医療・福祉・司法の各分野が連携することで、持続的な支援体制が確保されています。

当センターにおける医療観察法医療の取り組み

静岡県立こころの医療センターでは、平成21年8月に医療観察法病床(2床)を開床し、以降、県内における司法精神医療の重要な役割を担ってきました。さらに平成23年3月には病床を12床に増床し、より多くの対象者を受け入れられる体制を整備しました。現在、当センターは静岡県で唯一の医療観察法指定入院医療機関として、入院医療および鑑定入院の機能を備えています。
当センターは、厚生労働省から医療観察法に基づく鑑定入院の指定も受けており、精神保健判定医による専門的な鑑定業務を実施しています。また、精神保健審判員として家庭裁判所の裁判官と合議体を構成し、処遇決定に関わる役割も果たしています。
病棟内では職員向けの学習会やケース検討会を定期的に実施しており、司法精神医療で培った知識や技術を一般の精神科医療にも還元できるよう取り組んでいます。こうした活動を通じて、地域全体の精神保健医療の質の向上に貢献しています。