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臨床研究・申請手続き



利益相反委員会

臨床研究に関して企業様と契約を結ぶ場合は、当機構利益相反マネジメント規程第6条第1項の規定に基づき、利益相反の審査をする必要があります。
該当する場合は、当院経理係(内線:2455)までご連絡ください。
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