グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


部門紹介

保険薬局へのお知らせ



疑義照会の方法について

処方せんの内容に疑義が生じた場合は、次の方法で疑義照会を行ってください。
  1. 電話にて主治医に直接問い合わせを行う。
    電話:054-271-1135
  2. 主治医から回答を受け、調剤を行う。
  3. 疑義照会の内容、回答及び変更内容を当院あてにFAXする。
    FAX:054-251ー6584
疑義照会の結果のFAXは、処方オーダーの変更等を反映させるため大変重要です。
必ずお知らせくださいますようご協力をお願いします。

様式は以下からダウンロードできます。(他の様式でも可)

一般名処方に伴う調剤した薬剤の銘柄等の情報提供について

令和6年10月1日から一般名処方を開始します。
実際に調剤した薬剤の銘柄等の情報提供は不要です。お薬手帳には実際に調剤した薬剤の銘柄等を記載し、患者さんにはお薬手帳を医療機関へ提示するよう指導をお願いします。

処方変更に関する医師の同意について

薬剤師法第23条第2項に規定される処方変更に関する医師の同意について、次に示す内容については、包括的に同意が得られたものとして処方医への同意の確認を不要とします。
内容 条件等 事後報告の要否
(FAX)
1 調剤方法(一包化・粉砕・混合調剤)の変更 アドヒアランスの向上が認められると薬剤師が判断した場合 必要
2 同一成分の規格・剤形の変更
(一般名処方を含む)
例)普通錠⇔OD錠剤⇔カプセル⇔散剤
20㎎錠1回0.5錠⇔10㎎錠1回1錠
不要
3 外用剤への規格変更 例)2g5本⇔5g2本 不要
4 同一成分の
先発⇔先発⇔後発⇔後発
への変更
変更不可とされているものは、包括的な同意の対象外とする 不要

クロザリルの調剤に必要なCPMS登録について

当院はクロザリルの導入を積極的に行っています。

クロザリルの投与により重大な副作用として好中球減少症・無顆粒球症(死亡を含む)の発現が報告されており、この重篤な副作用を早期に発見し速やかに対処するため「クロザリル患者モニタリングサービス(CPMS)」に登録された医療機関において、登録医療従事者が登録患者にのみ投与し、定期的な血液検査などが義務付けられています。

クロザリルによる重篤な副作用は、投与開始後18週までに多く認められることから、導入は入院による管理下で行わなければなりませんが、その後の外来診療では院外処方による治療が行われます。

クロザリルの調剤を行うためには、保険薬局においてもCPMSの登録が必要となります。

CPMS登録手順について

登録に必要な「保険薬局のCPMS登録要請及び誓約書」(様式16)には、処方箋を発行する医療機関の精神科の長の署名又は記名・捺印が必要とされており、次の手順で当院に申請してください。
  1. 様式16に必要事項を記載し、PDFファイルとして薬剤室へ電子メールに添付してお送りください。
    薬剤室へのメールはこちら
  2. 薬剤室は、精神科の長(院長)から署名をもらい、PDFファイルとして電子メールに添付して返信します。
  1. ホーム
  2.  >  部門紹介
  3.  >  薬剤室
  4.  >  保険薬局へのお知らせ