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看護師特定行為研修 ご協力のお願い

最終更新日:2024年2月28日
静岡県立総合病院は、保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号および第四号に則り厚生労働大臣に指定された看護師特定行為研修を行う指定研修機関(指定研修機関番号2022009)です。看護師として一定の経験を有し、かつ共通・専門分野の教育を受けた者が実習として当院で医療行為をさせていただいております。実習における医療行為につきましては、必ず医師もしくは指導者が立ち会いますのでご安心ください。
研修生による医療行為を拒否される方は、遠慮なく主治医もしくは、看護師等にご連絡ください。研修生の関与を拒否されても今後の診療にはなんら不利益は生じませんのでご安心ください。また、研修生の関与に関わらず、医療安全の支障が生じた場合は、静岡県立総合病院の医療安全管理体制に準じて対応させていただきますのでご安心ください。
ご質問のある場合は、遠慮なく下記までお問い合わせください。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

静岡県立総合病院 院長

看護師特定行為とは?

特定行為は、診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要される行為です。

当院では、下記について研修を行っております。
・腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。)
・中心静脈カテーテルの抜去
・創部ドレーンの抜去
・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
・脱水症状に対する輸液による補正
・直接動脈穿刺法による採血
・橈骨動脈ラインの確保
・末梢留置型中心静脈カテーテルの挿入
【お問合せ先】
患者サポートセンター
(正面玄関ロビー1番)
TEL:054-247-6111(代表)
FAX:054-247-6140