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看護部
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休暇・休業制度

最終更新日:2023年12月14日

働きやすい環境づくりをすすめています

看護職の皆さんの生活の質を高め、充実した社会人生活を送っていただくため、県立総合病院では様々な制度を整備しています。
※は常勤職員のみ利用可能な制度です


種類内容
年次休暇常勤職員1年度(4月1日~3月31日)で20日間付与(新規採用者は採用月により変動)。
残日数は20日間を限度として翌年度に繰越し可能。
有期職員採用2ケ月後より付与。初年度については最大10日/年。
特別休暇(※)夏季休暇6月~翌年3月の期間内に5日間取得可能。
(有期職員は3日間)
家族休暇知識・教養活動や子供の学校行事の参加などにより1年度で3日間取得可能。(正規職員のみ)
看護休暇配偶者や親族が負傷又は疾病のため看護を必要とする際に1年度に5日間(未就学の子が2人以上いる場合は10日間)取得可能。
(有期職員は無給)
その他の
特別休暇
病気・忌引き・結婚・出産・ボランティア等についても休暇制度があります。
育児休業生後3年まで男女問わず取得可能。(有期職員は1年)取得時期については2回まで変更可能

育 児 等 に か か る 勤 務 制 度 に つ い て

育児休業を取得後、職場復帰するにあたっては下記の勤務制度を利用することができます。
育児休業終了2か月前に面談を行い、勤務の形態を決定します。
深夜勤務免除・土日祝日勤務免除・時間外勤務免除については別に請求が必要です。

生児保育
生後1年6月未満の子どもを育てる職員は、1日午前・午後の各1回、各々60分以内の計120分特別休暇が認められます。
原則として分割して取得するものですが、所属長等が止むを得ない事情があると認めた場合は、1日2回(120分)を連続して取得することができます
部分休業小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、正規の勤務時間の始めまたは終りにおいて1日2時間を超えない範囲で30分単位に取ることができる制度です。
育児短時間勤務育児短時間勤務は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、勤務時間を短時間とすることができる制度です。

勤務の形態
1.週19時間35分:3時間55分×5日/週
2.週24時間35分:4時間55分×5日/週
3.週23時間15分:7時間45分×3日/週
4.週19時間25分:7時間45分×2日+3時間55分×1日/週
5.1週間当たり19時間25分から31時間までの範囲内

健 康 診 断

年1回実施。夜勤に従事される場合は年2回実施。
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