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診療内容

最終更新日:2016年7月19日

発達障害について

発達小児科では「発達障害」の診療を専門に行っています。発達障害にはどのような疾患が含まれるかを簡単にご紹介します。発達障害の分類と診断には、国際的診断基準であるDSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)が用いられてきました。DSMは2013年にDSM-IVからDSM-5に改定され、日本でも2014年からDSM-5が用いられるようになりました。
いわゆる「発達障害」はDSM-5においてNeurodevelopmental Disorders「神経発達症群」という新しい疾患カテゴリーとしてまとめられました。また、これまでDisorderに対して「障害」という和名が当てられていましたが、今回から「症」(変化しうる症状)を用いるようになりました。自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症などもその例です。また、これまで用いられていた広汎性発達障害は自閉性障害、アスペルガー障害などを含む疾患概念でしたが、DSM-5では自閉スペクトラム症(スペクトラム=連続体)としてまとめられました。その他、発達小児科で扱う主な疾患を表に示しています。
DSM-5DSM-IV
1)自閉スペクトラム症(ASD)広汎性発達障害(PDD)
自閉性障害
アスペルガー障害
特定不能のPDD
2)注意欠如・多動症(ADHD)注意欠陥・多動性障害(ADHD)
3)知的発達症(知的な遅れ)精神遅滞
4)言語症(言葉の遅れ)言語障害
5)限局性学習症学習障害

発達障害は生まれつきの脳の特性と考えられます。子どもの脳の発達特性を早期に診断し、その子の特性に合わせた療育・支援を早期に開発することが、その後の発達の促進や二次的な精神疾患の合併を防ぐのに有効と考えられています。
3歳児健診までに「言葉の遅れ」に加え、「視線が合いにくい」「指さしをしない」「呼んでも反応しにくい」「多動で落ち着きがない」「人のまねをしない」などが認められる場合は、ハイリスク児として専門的な評価が必要となります。また、就園してからの「集団生活の困難」や就学後の「学習の困難」などから発達特性が顕在化する場合もありますので、その際は速やかな専門的な評価と対応が必要となります。